はじめに

いよいよインボイス制度の開始が近づいてまいりました。もう登録手続きを完了させた方も多いと思いますが、まだ迷っていらっしゃる方や登録しようと考えているものの手続きが良くわからず対応できていない方も多いようです。
今回は迷われている方や登録しようと思っているものの手続きがまだという方に向けて、インボイス制度の登録申請手続きについて解説いたします。

資料の準備

今回は用意するものは「適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)」です。
国税庁のホームーページからダウンロードできますし、税務署にも置いてありますのでご利用してみてください。

e-Taxを利用して作成すればそのまま電子申請(インターネットで申請)することもできますので、そちらでご対応いただくのも良いかもしれません。
なお、紙での申請は番号が送られてくるまでに時間がかかるそうで、急ぎたい方は電子申請の方がおすすめです。

基本情報としましては、住所や納税地は個人であればご自身の住所を、法人であれば本社の住所をご記載ください。お名前は個人であれば個人のお名前を、法人であれば法人名をご記載ください。代表者氏名と法人番号は法人の場合のみご記載いただき、個人の方が申請される場合は空欄となります。

いま現在、消費税を納めていない人

分かりやすいように画像を添付いたしますので、こちらを参考にしながら文章をご確認ください。

1ページ目の事業者区分は「免税事業者」にチェックをつけます。その下にある大きな空欄は令和5年3月31日までに申請書を提出できなかった理由を書く欄ですが、ここは記載不要となりましたので空欄のままで大丈夫です。

2ページ目は「氏名又は名称」(個人であればお名前、会社であれば法人名)をご記載いただき、「免税事業者の確認」というページ上部にある項目のうち、二つあるチェックボックスの上の方(令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する~と記載がある方)にチェックしていただき、個人の場合は個人番号を、法人の場合は事業年度と資本金額を記載します。そのほか、個人の場合は生年月日を、法人の場合は設立日の記載と事業内容の記載も行います。
登録希望日については、制度開始時(令和5年10月1日)から登録したい場合は何も記載せず、特定のタイミングから登録したい場合はその年月日を記載します。(なお、「免税事業者の確認」の下のチェックボックスは、消費税の納税義務が発生したタイミングから登録を受ける場合にチェックをつけます。)

「登録要件の確認」の項目で、課税事業者です。の項目は必ず「はい」を選びます。こちらは登録時点で課税事業者となるためです。
納税管理人を定める事業必要のない事業者というところは「はい」にチェックを、消費税法に違反して~のところも「はい」をチェックをすれば完成です。補足ですが、納税管理人を定める必要のある事業者とは、日本国内に住所や事業所が無い事業者をいいます。もし該当する場合は個別に税務署や税理士にご相談いただく方が良いかと思います。また、消費税法に違反した場合の罰金以上の刑とは起訴されて裁判による罰金以上の刑を指していますので、税務調査等による加算税や延滞税があるだけでしたら罰金以上の刑に処せられたことが無い、ということになりますので、「はい」にチェックをつけて作成完了となります。もし裁判による罰金以上の刑があった場合には、「いいえ」にチェックをつけた後、執行後2年を経過しているかどうかで「はい」と「いいえ」を選んでください。

いま消費税を納めている人

こちらも画像のサンプルを添付いたしますので参考にしながら文章をご確認ください。

1ページ目の事業者区分は「課税事業者」にチェックをつけます。その下にある大きな空欄は令和5年3月31日までに申請書を提出できなかった理由を書く欄ですが、ここは記載不要となりましたので空欄のままで大丈夫です。

2ページ目は「氏名又は名称」(個人であればお名前、会社であれば法人名)をご記載いただき、免税事業者の確認の欄はすべて空欄のまま登録要件の確認の項目のみ記載します。

「登録要件の確認」の項目で、課税事業者です。の項目は「はい」を選びます。納税管理人を定める事業必要のない事業者というところは「はい」にチェックを、消費税法に違反して~のところも「はい」をチェックすれば完成です。補足ですが、納税管理人を定める必要のある事業者とは、日本国内に住所や事業所が無い事業者をいいます。もし該当する場合は個別に税務署や税理士にご相談いただく方が良いかと思います。また、消費税法に違反した場合の罰金以上の刑とは起訴されて裁判による罰金以上の刑を指していますので、税務調査等による加算税や延滞税は対象外です。

おわりに

今回は直前に迫ってきたインボイス制度の登録申請について記載しました。申請用紙の記載内容は多くないものの、分かり辛い部分も多いのかなと感じています。記載を間違えて提出してしまうこともよくあるようですので、上記文章を参考にしながら作成してみてください。

最後までお読みいただきましてありがとうございます。
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